核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50条の3(核物質防護規定)
- 再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
核物質防護規定とは何ですか?
定義核物質防護規定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の3に定められた規定で、「再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の3(核物質防護規定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の3の条文原文は「再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の3は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の3の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の3の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の4です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第50条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/50_3