核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の16(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
- 第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
- 一廃棄物埋設施設の保全
- 二廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条第一項において「附属設備」という。)の操作
- 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
- 2.第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
- 一廃棄物埋設施設の保全
- 二核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
- 3.廃棄物管理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
- 一廃棄物管理施設の保全
- 二廃棄物管理設備の操作
- 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
- 4.廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置とは何ですか?
定義保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の16に定められた規定で、「第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の16(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の16の条文原文は「第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の16は第一節 廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の16の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の15です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の16の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の17です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_16