核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の17(施設の使用の停止等)
- 原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)に関する措置が前条第一項から第三項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
- 2.原子力規制委員会は、防護措置が前条第四項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
この条文の基本情報
施設の使用の停止等とは何ですか?
定義施設の使用の停止等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の17に定められた規定で、「原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の17(施設の使用の停止等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の17の条文原文は「原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の17は第一節 廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の17の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の16です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の17の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の18です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_17