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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の2(事業の許可)

  1. 次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
  2. 一核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「第一種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。)
  3. 二核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて第一種廃棄物以外のもの(第五十一条の二十四の二第一項において「第二種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。)
  4. 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)
  5. 2.前項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第一種廃棄物埋設事業者」という。)は、同項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第一種廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地及びその附属施設をいう。以下同じ。)をいう。第五十一条の六第一項及び第五十一条の七第一項において同じ。)において第二種廃棄物埋設を行うことができる。
  6. 3.第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  7. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  8. 二廃棄物埋設施設又は廃棄物管理設備及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
  9. 三廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
  10. 四廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
  11. 五第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
  12. 六廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の工事計画
  13. 七廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

この条文の基本情報

事業の許可とは何ですか?

定義事業の許可とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2(事業の許可)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2の条文原文は「次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2は第一節 廃棄の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/51_2

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