核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62条の2(指定又は許可の条件)
- この法律に規定する指定又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
- 2.第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第六十一条の三第一項の許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる。
- 3.前二項の条件は、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
指定又は許可の条件とは何ですか?
定義指定又は許可の条件とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2に定められた規定で、「この法律に規定する指定又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2(指定又は許可の条件)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の条文原文は「この法律に規定する指定又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の2です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/62_2