核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62条の2の2(原子力施設等に係る基準の明確化)
原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。
この条文の基本情報
原子力施設等に係る基準の明確化とは何ですか?
定義原子力施設等に係る基準の明確化とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の2に定められた規定で、「原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の2(原子力施設等に係る基準の明確化)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の2の条文原文は「原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第62条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第62条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/62_2_2