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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62条の3(主務大臣等への報告)

  1. 原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、原子力施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
  2. 一製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。)1原子力規制委員会(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)2
  3. 二核原料物質使用者1原子力規制委員会2

この条文の基本情報

主務大臣等への報告とは何ですか?

定義主務大臣等への報告とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に定められた規定で、「原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3(主務大臣等への報告)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の条文原文は「原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の2の2です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第62条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/62_3

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