核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第63条(警察官等への届出)
原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
警察官等への届出とは何ですか?
定義警察官等への届出とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第63条に定められた規定で、「原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第63条(警察官等への届出)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第63条の条文原文は「原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第63条は第十三章 雑則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第63条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第63条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/63