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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第64条(危険時の措置)

  1. 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
  3. 3.原子力規制委員会又は国土交通大臣は、第一項の場合又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
  4. 一製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者1原子力規制委員会(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ原子力規制委員会又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)2
  5. 二受託貯蔵者1原子力規制委員会2

この条文の基本情報

危険時の措置とは何ですか?

定義危険時の措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条に定められた規定で、「原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条(危険時の措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条の条文原文は「原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第63条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第64条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/64

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