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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条(立入検査等)

  1. 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については原子力規制委員会とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、当該職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
  2. 2.原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、第三条第一項、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十七条第一項及び第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項及び第四項、第四十三条の三の九第一項及び第二項、第四十三条の三の十第一項、第四十三条の三の三十第一項及び第三項、第四十三条の三の三十一第一項、第四十三条の三の三十二第一項、第三項及び第四項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十三条の八第一項及び第二項、第四十三条の二十六の二第一項及び第三項、第四十三条の二十六の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項及び第二項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の七第一項及び第二項、第五十二条第一項、第五十五条第一項、第五十九条第三項並びに第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  3. 3.原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
  4. 4.原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第八項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
  5. 5.前各項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  6. 6.第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  7. 7.国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
  8. 8.国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定する当該職員(政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員。第十三項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
  9. 9.第五項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定する当該職員が立ち会う場合について準用する。
  10. 10.原子力規制委員会は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
  11. 11.原子力規制委員会は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
  12. 12.国際原子力機関の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
  13. 13.国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、原子力規制委員会の指定する当該職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
  14. 14.何人も、第十項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条に定められた規定で、「原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条(立入検査等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条の条文原文は「原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条の2です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/68

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