核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第70条(審査請求)
この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分について不服がある者は、原子力規制委員会に対し、審査請求をすることができる。この場合において、原子力規制委員会は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第70条に定められた規定で、「この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分について不服がある者は、原子力規制委員会に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第70条(審査請求)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第70条の条文原文は「この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分について不服がある者は、原子力規制委員会に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第70条は第十三章 雑則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第70条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第70条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第71条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/70