受講中の講座ブックマーク無料で登録

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第69条(聴聞の特例)

  1. 原子力規制委員会は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の三の二十第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項、第五十六条、第六十一条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.第十条、第十二条の五(第二十二条の七第二項、第四十三条の二の二第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十二条の三第三項、第三十三条、第四十一条第三項、第四十三条の三の二十、第四十三条の十六、第四十六条の七、第五十一条の十四、第五十六条、第六十一条の六、第六十一条の二十一又は第六十一条の二十三の十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  3. 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の三の二十第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条(聴聞の特例)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条の条文原文は「原子力規制委員会は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の三の二十第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条の2です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/69

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›