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放射性同位元素等の規制に関する法律 第11条(廃棄施設等の変更)

  1. 第四条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄業者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。
  2. 2.許可廃棄業者は、第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
  3. 3.第七条及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。
  4. 4.第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

廃棄施設等の変更とは何ですか?

定義廃棄施設等の変更とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第11条に定められた規定で、「第四条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第11条(廃棄施設等の変更)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第11条の条文原文は「第四条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄業者」という。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第11条は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第11条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第10条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第11条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/11

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