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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可

第3条〜第12条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可は、第3条〜第12条の全 13 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可が属する放射性同位元素等の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十七号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用の許可)

第3条

放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器(以下この項、次条及び第三条の三において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器(次条及び第四条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。

2前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能

三使用の目的及び方法

四使用の場所

五放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備

六放射性同位元素を貯蔵する施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力

七放射性同位元素及び放射性汚染物を廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備

(使用の届出)

第3条の2

前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量

三使用の目的及び方法

四使用の場所

五貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力

2前項本文の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3届出使用者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

第3条の3

第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二表示付認証機器の第十二条の六に規定する認証番号及び台数

三使用の目的及び方法

2前項の届出をした者(以下「表示付認証機器届出使用者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(販売及び賃貸の業の届出)

第4条

放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二放射性同位元素の種類

三販売所又は賃貸事業所の所在地

2前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3届出販売業者又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(廃棄の業の許可)

第4条の2

放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二廃棄事業所の所在地

三廃棄の方法

四放射性同位元素及び放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造及び設備

五放射性同位元素及び放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力

六廃棄施設の位置、構造及び設備

七放射性同位元素又は放射性汚染物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項

(欠格条項)

第5条

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。

一第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

2次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えないことができる。

一心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

二法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの

(使用の許可の基準)

第6条

原子力規制委員会は、第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

二貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

三廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

四その他放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。

(廃棄の業の許可の基準)

第7条

原子力規制委員会は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

二廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

三廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

四その他放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。

(許可の条件)

第8条

第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可には、条件を付することができる。

2前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(許可証)

第9条

原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。

2第三条第一項本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

一許可の年月日及び許可の番号

二氏名又は名称及び住所

三使用の目的

四放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能

五使用の場所

六貯蔵施設の貯蔵能力

七許可の条件

3第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

一許可の年月日及び許可の番号

二氏名又は名称及び住所

三廃棄事業所の所在地

四廃棄の方法

五廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力

六廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の量

七許可の条件

4許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(使用施設等の変更)

第10条

第三条第一項本文の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2許可使用者は、第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(第六項の規定に該当するものを除く。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3第六条及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

5許可使用者は、第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(廃棄施設等の変更)

第11条

第四条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄業者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2許可廃棄業者は、第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

3第七条及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第12条

許可使用者及び許可廃棄業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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