放射性同位元素等の規制に関する法律 第5条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。
- 一第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの
- 2.次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えないことができる。
- 一心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの
- 二法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第5条(欠格条項)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第5条は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第5条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第5条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第6条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/5