放射性同位元素等の規制に関する法律 第4条の2(廃棄の業の許可)
- 放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二廃棄事業所の所在地
- 三廃棄の方法
- 四放射性同位元素及び放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造及び設備
- 五放射性同位元素及び放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力
- 六廃棄施設の位置、構造及び設備
- 七放射性同位元素又は放射性汚染物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
廃棄の業の許可とは何ですか?
定義廃棄の業の許可とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の2に定められた規定で、「放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の2(廃棄の業の許可)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の2の条文原文は「放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の2は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第4条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第5条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/4_2