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放射性同位元素等の規制に関する法律 第4条(販売及び賃貸の業の届出)

  1. 放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二放射性同位元素の種類
  4. 三販売所又は賃貸事業所の所在地
  5. 2.前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
  6. 3.届出販売業者又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

販売及び賃貸の業の届出とは何ですか?

定義販売及び賃貸の業の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第4条に定められた規定で、「放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条(販売及び賃貸の業の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の条文原文は「放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の3です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/4

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