放射性同位元素等の規制に関する法律 第3条の3(表示付認証機器の使用をする者の届出)
- 第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二表示付認証機器の第十二条の六に規定する認証番号及び台数
- 三使用の目的及び方法
- 2.前項の届出をした者(以下「表示付認証機器届出使用者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
表示付認証機器の使用をする者の届出とは何ですか?
定義表示付認証機器の使用をする者の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の3に定められた規定で、「第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の3(表示付認証機器の使用をする者の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の3の条文原文は「第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用者」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の3は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第4条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/3_3