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放射性同位元素等の規制に関する法律 第3条の2(使用の届出)

  1. 前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量
  4. 三使用の目的及び方法
  5. 四使用の場所
  6. 五貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
  7. 2.前項本文の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
  8. 3.届出使用者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

使用の届出とは何ですか?

定義使用の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の2に定められた規定で、「前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の2(使用の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の2の条文原文は「前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の2は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第3条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/3_2

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