放射性同位元素等の規制に関する法律 第3条(使用の許可)
- 放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器(以下この項、次条及び第三条の三において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器(次条及び第四条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。
- 2.前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能
- 三使用の目的及び方法
- 四使用の場所
- 五放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
- 六放射性同位元素を貯蔵する施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力
- 七放射性同位元素及び放射性汚染物を廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
この条文の基本情報
使用の許可とは何ですか?
定義使用の許可とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第3条に定められた規定で、「放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条(使用の許可)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の条文原文は「放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条は第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第2条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/3