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放射性同位元素等の規制に関する法律 第五章 放射線取扱主任者等

第34条〜第38条の3・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第五章 放射線取扱主任者等は、第34条〜第38条の3の全 9 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第五章 放射線取扱主任者等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十七号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(放射線取扱主任者)

第34条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。この場合において、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。

一特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者1次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(次号及び第三号において「第一種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者2

二前号に規定する許可使用者以外の許可使用者1第一種放射線取扱主任者免状又は次条第一項の第二種放射線取扱主任者免状(次号において「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者2

三届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者1第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状又は次条第一項の第三種放射線取扱主任者免状を有する者2

2許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(放射線取扱主任者免状)

第35条

放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状及び第三種放射線取扱主任者免状とする。

2第一種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

3第二種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録試験機関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

4第三種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

5原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

一次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して一年を経過しない者

二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

6原子力規制委員会は、放射線取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

7第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

8第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習及び第三種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

9前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

(放射線取扱主任者の義務等)

第36条

放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3前項に定めるもののほか、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

(放射線取扱主任者定期講習)

第36条の2

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「放射線取扱主任者定期講習」という。)を受けさせなければならない。

2放射線取扱主任者定期講習は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

3前項に定めるもののほか、放射線取扱主任者定期講習の受講手続その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。

(研修の指示)

第36条の3

原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。

2前項の指示を受けた許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者に研修を受けさせなければならない。

3前二項に定めるもののほか、研修の課目その他研修について必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

(放射線取扱主任者の代理者)

第37条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しようとするときは、その職務を代行させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線取扱主任者の代理者を選任しなければならない。

2第三十四条第一項の規定は、放射線取扱主任者の代理者の資格に準用する。

3許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4放射線取扱主任者の代理者は、放射線取扱主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、これを放射線取扱主任者とみなす。

(解任命令)

第38条

原子力規制委員会は、放射線取扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることができる。

(特定放射性同位元素防護管理者)

第38条の2

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第二十五条の三第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、特定放射性同位元素防護管理者を選任しなければならない。

2許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前項の規定により特定放射性同位元素防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(準用)

第38条の3

第三十六条から第三十八条までの規定は、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射性同位元素の防護」と、「放射線取扱主任者定期講習」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」と、第三十六条第二項中「放射線障害予防規程」とあるのは「特定放射性同位元素防護規程」と、第三十六条の二第一項中「受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)」とあるのは「受けた者」と、第三十七条第一項中「放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しよう」とあるのは「特定放射性同位元素を取り扱おう」と、同条第二項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十八条の二第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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