放射性同位元素等の規制に関する法律 第36条の3(研修の指示)
- 原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。
- 2.前項の指示を受けた許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者に研修を受けさせなければならない。
- 3.前二項に定めるもののほか、研修の課目その他研修について必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
この条文の基本情報
研修の指示とは何ですか?
定義研修の指示とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の3に定められた規定で、「原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の3(研修の指示)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の3の条文原文は「原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の3は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第37条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/36_3