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放射性同位元素等の規制に関する法律 第36条の2(放射線取扱主任者定期講習)

  1. 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「放射線取扱主任者定期講習」という。)を受けさせなければならない。
  2. 2.放射線取扱主任者定期講習は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。
  3. 3.前項に定めるもののほか、放射線取扱主任者定期講習の受講手続その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。

この条文の基本情報

放射線取扱主任者定期講習とは何ですか?

定義放射線取扱主任者定期講習とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2に定められた規定で、「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2(放射線取扱主任者定期講習)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2の条文原文は「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第36条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/36_2

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