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放射性同位元素等の規制に関する法律 第36条(放射線取扱主任者の義務等)

  1. 放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  2. 2.使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
  3. 3.前項に定めるもののほか、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

この条文の基本情報

放射線取扱主任者の義務等とは何ですか?

定義放射線取扱主任者の義務等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第36条に定められた規定で、「放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条(放射線取扱主任者の義務等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の条文原文は「放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第35条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/36

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