放射性同位元素等の規制に関する法律 第35条(放射線取扱主任者免状)
- 放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状及び第三種放射線取扱主任者免状とする。
- 2.第一種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。
- 3.第二種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録試験機関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。
- 4.第三種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。
- 5.原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる。
- 一次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して一年を経過しない者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 6.原子力規制委員会は、放射線取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
- 7.第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。
- 8.第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習及び第三種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。
- 9.前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
この条文の基本情報
放射線取扱主任者免状とは何ですか?
定義放射線取扱主任者免状とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第35条に定められた規定で、「放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状及び第三種放射線取扱主任者免状とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条(放射線取扱主任者免状)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条の条文原文は「放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状及び第三種放射線取扱主任者免状とする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条は第五章 放射線取扱主任者等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第34条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第36条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/35