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放射性同位元素等の規制に関する法律 第六章 許可届出使用者等の責務

第38条の4・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第六章 許可届出使用者等の責務は、第38条の4の全 1 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第六章 許可届出使用者等の責務が属する放射性同位元素等の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十七号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条の四

第38条の4

許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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