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放射性同位元素等の規制に関する法律 第38条の4

許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の4は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の4の条文原文は「許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の4は第六章 許可届出使用者等の責務に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の4の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の3です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の4の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第38条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/38_4

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