放射性同位元素等の規制に関する法律 第39条(登録認証機関の登録)
第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録認証機関の登録とは何ですか?
定義登録認証機関の登録とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第39条に定められた規定で、「第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条(登録認証機関の登録)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条の条文原文は「第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の4です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/39