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放射性同位元素等の規制に関する法律 第39条(登録認証機関の登録)

第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

登録認証機関の登録とは何ですか?

定義登録認証機関の登録とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第39条に定められた規定で、「第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条(登録認証機関の登録)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条の条文原文は「第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条は第七章 登録認証機関等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の4です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第39条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/39

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