放射性同位元素等の規制に関する法律 第40条(欠格条項)
- 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(次条において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第四十一条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第40条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(次条において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第40条(欠格条項)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第40条の条文原文は「原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(次条において「登録申請者」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第40条は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第40条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第39条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第40条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/40