放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条(登録の要件等)
- 原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。
- 一次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上であること。
- 二次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が設計認証等のための審査の管理を行うものであること。
- 三登録申請者が、別表第一に掲げる者(以下この号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 四債務超過の状態にないこと。
- 2.第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 三登録を受けた者が行う設計認証業務の内容
- 四登録を受けた者が設計認証業務を行う事業所の所在地
- 五前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会規則で定める事項
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条(登録の要件等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の条文原文は「原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第40条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41