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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等

第12条の8〜第33条の3・全 40 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等は、第12条の8〜第33条の3の全 40 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十七号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(施設検査)

第12条の8

特定許可使用者(放射性同位元素(密封された放射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の使用をする許可使用者(貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するものに限る。)又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう。以下同じ。)は、使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「使用施設等」という。)を設置したとき、又は第十条第二項の許可を受けて使用施設等の位置、構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該使用施設等について原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等の使用をしてはならない。

2許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「廃棄物詰替施設等」という。)を設置したとき、又は第十一条第二項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置、構造若しくは設備の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃棄物詰替施設等について原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該廃棄物詰替施設等の使用をしてはならない。

3前二項の規定による検査(以下「施設検査」という。)において、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可又は第十条第二項若しくは第十一条第二項の変更の許可の内容(第八条第一項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているときは、合格とする。

(定期検査)

第12条の9

特定許可使用者は、使用施設等について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。

2許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設等(廃棄物埋設地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く。)について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。

3前二項の規定による検査(以下「定期検査」という。)は、当該使用施設等又は廃棄物詰替施設等がそれぞれ第六条第一号から第三号まで又は第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

(定期確認)

第12条の10

特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録定期確認機関」という。)の確認(以下「定期確認」という。)を受けなければならない。

一第二十条第一項及び第二項の原子力規制委員会規則で定めるところにより放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線による汚染(以下「放射性同位元素等による汚染」という。)の状況が測定され、その結果について同条第三項の記録が作成され、保存されていること。

二第二十五条第一項又は第三項の帳簿が、それぞれ同条第一項又は第三項の原子力規制委員会規則で定めるところにより記載され、同条第四項の原子力規制委員会規則で定めるところにより保存されていること。

(使用施設等の基準適合義務)

第13条

許可使用者は、その使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

3許可廃棄業者は、その廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

(使用施設等の基準適合命令)

第14条

原子力規制委員会は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

2原子力規制委員会は、貯蔵施設の位置、構造又は設備が前条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

3原子力規制委員会は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可廃棄業者に対し、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

(使用の基準)

第15条

許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

(保管の基準等)

第16条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

3届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管については、許可届出使用者に委託しなければならない。

(運搬の基準)

第17条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所(許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2前項の場合において、原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

(運搬に関する確認等)

第18条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2前項の場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)を受けなければならない。

3許可届出使用者等は、運搬に使う容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

4第一項の場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

5第一項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。

6都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。

7放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する場合には、第五項の規定により届け出たところに従つて(前項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しなければならない。

8警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところにより、第五項の規定により届け出たところに従つて(第六項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前三項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

9前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出及び第六項の指示に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

(廃棄の基準等)

第19条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

3原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

4届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄については、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。

5前項に定めるもののほか、表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする者(許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。)は、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。

(廃棄に関する確認)

第19条の2

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

2廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第一項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録埋設確認機関」という。)の確認(以下「埋設確認」という。)を受けなければならない。

(測定)

第20条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。

2許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。

3許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前二項の測定の結果について記録の作成、保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

(放射線障害予防規程)

第21条

許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2原子力規制委員会は、放射線障害を防止するために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線障害予防規程の変更を命ずることができる。

3許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(放射線障害の防止に関する教育訓練)

第22条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害予防規程の周知その他を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

(健康診断)

第23条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。

2許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前項の健康診断の結果について記録の作成、保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

第24条

許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設への立入りの制限その他保健上必要な措置を講じなければならない。

(放射線障害の防止に関する記帳義務)

第25条

許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

一放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項

二放射線発生装置の使用に関する事項

三放射性汚染物の廃棄に関する事項

四その他放射線障害の防止に関し必要な事項

2届出販売業者及び届出賃貸業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素の販売、賃貸、保管又は廃棄に関する事項並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

3許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管又は廃棄に関する事項及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

4前三項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(表示付認証機器等の使用等に係る特例)

第25条の2

第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。

2許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合における第十八条の規定の適用については、同条第一項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」とあるのは「(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場合に限る。)」と、「原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準」とあるのは「国土交通省令で定める技術上の基準」と、「必要な措置」とあるのは「必要な措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、同条第二項中「その運搬に関する措置」とあるのは「その運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)」とあるのは「国土交通大臣(国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)」と、同条第四項中「原子力規制委員会又は国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

3前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第四項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。

4許可届出使用者が行う表示付認証機器等の認証条件に従つた使用及び保管についての前条第一項の規定の適用については、同項中「次の事項」とあるのは「第一号及び第三号の事項」と、同項第一号中「使用、保管又は廃棄」とあるのは「廃棄」とする。

5前条第二項及び第四項の規定は、表示付特定認証機器については、適用しない。

(工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

第25条の3

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。

2原子力規制委員会は、前項の措置が同項の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。

(特定放射性同位元素防護規程)

第25条の4

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前条第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2原子力規制委員会は、特定放射性同位元素を防護するために必要があると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素防護規程の変更を命ずることができる。

3許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素防護規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

第25条の5

許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、同条第五項及び第六項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、同条第八項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、「放射線障害を防止する」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護する」とする。

(取決めの締結)

第25条の6

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者を明らかにし、当該特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。

2前項の場合において、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(特定放射性同位元素に係る報告)

第25条の7

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素について譲受け又は譲渡しをしたとき、その他の原子力規制委員会規則で定めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び住所その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会に報告しなければならない。

(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)

第25条の8

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素防護規程の周知を図るほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)

第25条の9

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

一特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項

二その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項

2前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(許可の取消し等)

第26条

原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。

一第五条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合

二第八条第一項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合

三第十条第二項又は第十一条第二項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更した場合

四第十条第五項又は第六項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合

五第十二条の八第一項若しくは第二項又は第十二条の九第一項若しくは第二項の規定に違反した場合

六第十三条第一項又は第三項の規定に違反した場合

七第十四条第一項又は第三項の規定による命令に違反した場合

八第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合

九第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合

十第十八条第二項又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合

十一第二十条、第二十三条、第二十四条又は第二十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反した場合

十二第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合

十三第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合

十四第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

十五前条の規定に違反した場合

十六第二十九条第一号若しくは第五号又は第三十条第一号若しくは第四号の規定に違反した場合

十七第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合

十八第三十八条の規定による命令に違反した場合

十九第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合

二十第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合

2原子力規制委員会は、届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用、販売又は賃貸の停止を命ずることができる。

一第三条の二第二項又は第四条第二項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合

二第十三条第二項の規定に違反した場合

三第十四条第二項の規定による命令に違反した場合

四第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合

五第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合

六第十六条第三項、第十八条第二項、第十九条第四項又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合

七第二十条、第二十三条、第二十四条又は第二十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定に違反した場合

八第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合

九第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合

十第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

十一前条の規定に違反した場合

十二第二十九条第二号から第四号まで又は第三十条第二号若しくは第三号の規定に違反した場合

十三第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合

十四第三十八条の規定による命令に違反した場合

十五第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合

十六第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合

(合併等)

第26条の2

許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素又は放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。

2許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃棄業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

3第五条、第六条及び第八条の規定は第一項の認可に、第五条、第七条及び第八条の規定は前項の認可について準用する。この場合において、第五条中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、第一項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、前項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。

4届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出使用者の地位を承継することができる。

5表示付認証機器届出使用者である法人の合併の場合(表示付認証機器届出使用者である法人と表示付認証機器届出使用者でない法人とが合併する場合において、表示付認証機器届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての表示付認証機器を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該表示付認証機器を承継した法人は、表示付認証機器届出使用者の地位を承継することができる。

6届出販売業者である法人の合併の場合(届出販売業者である法人と届出販売業者でない法人とが合併する場合において、届出販売業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出販売業者の地位を承継することができる。

7届出賃貸業者である法人の合併の場合(届出賃貸業者である法人と届出賃貸業者でない法人とが合併する場合において、届出賃貸業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出賃貸業者の地位を承継することができる。

8第四項から前項までの規定により届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は、承継の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(許可廃棄業者の相続)

第26条の3

許可廃棄業者(廃棄物埋設のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

2前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(廃棄物埋設地の譲受け等)

第26条の4

許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2第五条、第七条及び第八条の規定は、前項の許可について準用する。

3第一項の許可を受けて許可廃棄業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る許可廃棄業者の地位を承継する。

(使用の廃止等の届出)

第27条

第二十六条第一項に規定する場合を除き、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者がその業を廃止したときは、その許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をしたときは、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可は、その効力を失う。

3許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人若しくは分割により放射性同位元素、放射線発生装置、放射性汚染物、使用施設等若しくは廃棄物詰替施設等を承継した法人は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等)

第28条

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者若しくは許可廃棄業者又は前条第一項若しくは第三項(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定により届出をしなければならない者(以下「許可取消使用者等」という。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素の譲渡し、放射性同位元素等による汚染の除去、放射性汚染物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2許可取消使用者等は、前項の措置を講じようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会に届け出なければならない。

3許可取消使用者等は、前項の規定により届け出た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4許可取消使用者等は、第二項の規定により届け出た廃止措置計画(前項の規定による変更の届出又は同項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、その変更後のもの)に従つて第一項の措置を講じなければならない。

5許可取消使用者等は、廃止措置計画に記載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。

6原子力規制委員会は、許可取消使用者等の講じた措置が適切でないと認めるときは、許可取消使用者等に対し、放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九、前条第三項、次条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第四十二条、第四十三条の二、第四十八条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十六条第三項中「許可届出使用者」とあるのは「許可届出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く。)」と、第十九条第四項及び第五項中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第二十五条の二第一項中「第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは「第十六条及び第十七条」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第三項中「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と、次条第八号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(前条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第三十条第十号中「運搬のために所持する場合」とあるのは「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」とする。

8前項の規定により第二十四条及び第三十三条の規定を適用する場合における第三十条第八号の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、同号中「運搬のために所持する場合」とあるのは、「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」とする。

(譲渡し、譲受け等の制限)

第29条

放射性同位元素(表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は借り受けてはならない。

一許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

二届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

三届出販売業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、他の届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合

四届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、他の届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合

五許可廃棄業者が許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは他の許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

六第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

七第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用又は販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

八第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日にその許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

(所持の制限)

第30条

放射性同位元素は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

一許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

二届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

三届出販売業者又は届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合

四許可廃棄業者がその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

五表示付認証機器等について認証条件に従つた使用、保管又は運搬をする場合

六第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

七第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用又は廃棄の業を廃止した日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

八第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の販売又は賃貸の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

九第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日に許可届出使用者又は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

十第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、届出販売業者若しくは届出賃貸業者が死亡し、又は法人である届出販売業者若しくは届出賃貸業者が解散し、若しくは分割をした日に届出販売業者又は届出賃貸業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

十一前各号に掲げる者から放射性同位元素の運搬を委託された者がその委託を受けた放射性同位元素を所持する場合

十二前各号に掲げる者の従業者がその職務上放射性同位元素を所持する場合

(海洋投棄の制限)

第30条の2

放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。

一許可届出使用者又は許可廃棄業者が第十九条の二第一項の規定による確認を受けた場合

二人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合

2前項の「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。

(取扱いの制限)

第31条

何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。

一十八歳未満の者

二心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

2何人も、前項各号のいずれかに該当する者に放射線発生装置を使用させてはならない。

3前二項の規定は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた准看護師その他の原子力規制委員会規則で定める者については、適用しない。

(原子力規制委員会等への報告)

第31条の2

許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生した事故その他の原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会規則又は国土交通省令、第十八条第五項の規定による届出に係る場合にあつては内閣府令。以下この条において同じ。)で定める事象が生じた場合においては、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、事象の状況その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会又は国土交通大臣、同項の規定による届出に係る場合にあつては都道府県公安委員会)に報告しなければならない。

(警察官等への届出)

第32条

許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

(危険時の措置)

第33条

許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会規則又は国土交通省令)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3原子力規制委員会(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会又は国土交通大臣)は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性汚染物の所在場所の変更、放射性同位元素等による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(廃棄に係る特例)

第33条の2

許可届出使用者及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。)にその廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性汚染物(これらの物が当該廃棄事業者の工場又は事業所に搬入された場合に限る。)は、この法律、原子炉等規制法その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質(原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物とみなす。

(放射能濃度についての確認等)

第33条の3

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録濃度確認機関」という。)の確認(以下「濃度確認」という。)を受けることができる。

2濃度確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会又は登録濃度確認機関に提出しなければならない。

3濃度確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、放射性汚染物でないものとして取り扱うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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