放射性同位元素等の規制に関する法律 第31条(取扱いの制限)
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。
- 一十八歳未満の者
- 二心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの
- 2.何人も、前項各号のいずれかに該当する者に放射線発生装置を使用させてはならない。
- 3.前二項の規定は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた准看護師その他の原子力規制委員会規則で定める者については、適用しない。
この条文の基本情報
取扱いの制限とは何ですか?
定義取扱いの制限とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条に定められた規定で、「何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条(取扱いの制限)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第30条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/31