放射性同位元素等の規制に関する法律 第31条の2(原子力規制委員会等への報告)
許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生した事故その他の原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会規則又は国土交通省令、第十八条第五項の規定による届出に係る場合にあつては内閣府令。以下この条において同じ。)で定める事象が生じた場合においては、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、事象の状況その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会又は国土交通大臣、同項の規定による届出に係る場合にあつては都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
この条文の基本情報
原子力規制委員会等への報告とは何ですか?
定義原子力規制委員会等への報告とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2に定められた規定で、「許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2(原子力規制委員会等への報告)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の条文原文は「許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第31条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第32条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/31_2