放射性同位元素等の規制に関する法律 第32条(警察官等への届出)
許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
警察官等への届出とは何ですか?
定義警察官等への届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第32条に定められた規定で、「許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第32条(警察官等への届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第32条の条文原文は「許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第32条は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第32条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第32条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/32