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放射性同位元素等の規制に関する法律 第33条(危険時の措置)

  1. 許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会規則又は国土交通省令)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
  3. 3.原子力規制委員会(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会又は国土交通大臣)は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性汚染物の所在場所の変更、放射性同位元素等による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

この条文の基本情報

危険時の措置とは何ですか?

定義危険時の措置とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第33条に定められた規定で、「許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条(危険時の措置)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の条文原文は「許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第32条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/33

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