放射性同位元素等の規制に関する法律 第33条の2(廃棄に係る特例)
許可届出使用者及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。)にその廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性汚染物(これらの物が当該廃棄事業者の工場又は事業所に搬入された場合に限る。)は、この法律、原子炉等規制法その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質(原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物とみなす。
この条文の基本情報
廃棄に係る特例とは何ですか?
定義廃棄に係る特例とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の2に定められた規定で、「許可届出使用者及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の2(廃棄に係る特例)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の2の条文原文は「許可届出使用者及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の2は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第33条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の3です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/33_2