放射性同位元素等の規制に関する法律 第30条の2(海洋投棄の制限)
- 放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。
- 一許可届出使用者又は許可廃棄業者が第十九条の二第一項の規定による確認を受けた場合
- 二人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合
- 2.前項の「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。
この条文の基本情報
海洋投棄の制限とは何ですか?
定義海洋投棄の制限とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第30条の2に定められた規定で、「放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第30条の2(海洋投棄の制限)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第30条の2の条文原文は「放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第30条の2は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第30条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第30条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第30条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第31条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/30_2