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放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条の2(表示付認証機器等の使用等に係る特例)

  1. 第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。
  2. 2.許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合における第十八条の規定の適用については、同条第一項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」とあるのは「(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場合に限る。)」と、「原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準」とあるのは「国土交通省令で定める技術上の基準」と、「必要な措置」とあるのは「必要な措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、同条第二項中「その運搬に関する措置」とあるのは「その運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)」とあるのは「国土交通大臣(国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)」と、同条第四項中「原子力規制委員会又は国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
  3. 3.前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第四項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。
  4. 4.許可届出使用者が行う表示付認証機器等の認証条件に従つた使用及び保管についての前条第一項の規定の適用については、同項中「次の事項」とあるのは「第一号及び第三号の事項」と、同項第一号中「使用、保管又は廃棄」とあるのは「廃棄」とする。
  5. 5.前条第二項及び第四項の規定は、表示付特定認証機器については、適用しない。

この条文の基本情報

表示付認証機器等の使用等に係る特例とは何ですか?

定義表示付認証機器等の使用等に係る特例とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の2に定められた規定で、「第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の2(表示付認証機器等の使用等に係る特例)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の2の条文原文は「第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の2は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/25_2

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