放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条(放射線障害の防止に関する記帳義務)
- 許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
- 一放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項
- 二放射線発生装置の使用に関する事項
- 三放射性汚染物の廃棄に関する事項
- 四その他放射線障害の防止に関し必要な事項
- 2.届出販売業者及び届出賃貸業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素の販売、賃貸、保管又は廃棄に関する事項並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 3.許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管又は廃棄に関する事項及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 4.前三項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
放射線障害の防止に関する記帳義務とは何ですか?
定義放射線障害の防止に関する記帳義務とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第25条に定められた規定で、「許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条(放射線障害の防止に関する記帳義務)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の条文原文は「許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第24条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/25