放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条の8(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素防護規程の周知を図るほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
この条文の基本情報
特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練とは何ですか?
定義特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の8に定められた規定で、「許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の8(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の8の条文原文は「許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の8は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の8の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の7です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の8の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の9です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/25_8