放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条の9(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)
- 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
- 一特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項
- 二その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項
- 2.前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務とは何ですか?
定義特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の9に定められた規定で、「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の9(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の9の条文原文は「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の9は第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の9の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の8です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の9の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第26条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第25条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/25_9