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放射性同位元素等の規制に関する法律 第九章 罰則

第51条〜第61条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第九章 罰則は、第51条〜第61条の全 12 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第九章 罰則が属する放射性同位元素等の規制に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十七号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十一条

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項本文の許可を受けないで同項本文に規定する放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をした者

二第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄した者

三第二十六条第一項の規定による使用又は廃棄の停止の命令に違反した者

四第二十六条の四第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者

第五十二条

第52条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第九条第四項の規定に違反した者

二第十条第二項の規定による許可を受けないで第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

三第十一条第二項の規定による許可を受けないで第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

四第十二条の七第二項の規定による命令に違反した者

五第十二条の八第一項若しくは第二項、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した者

六第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者

七第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者

八第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反した者

九第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の二に規定する者を除く。)

十第三十一条の二の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

十二第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した者

十三第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

十五第四十八条の二第四項又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十三条

第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第四十一条の九第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者

第五十三条の二

第53条の2

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条の二第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

第五十四条

第54条

次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

一第三条の二第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項本文に規定する放射性同位元素の使用をした者

二第三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして表示付認証機器の使用をした者

三第四条第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸した者

四第八条第一項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した者

五第十二条の五第二項若しくは第三項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十八条第一項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七項、第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項の規定に違反した者

六第十八条第二項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は第十八条第五項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬した者

七第十九条の二第一項の規定による確認を受けないで放射性同位元素又は放射性汚染物を廃棄した者

八第十九条の二第二項の規定による埋設確認を受けないで廃棄物埋設をした者

九第二十五条の三第一項の規定に違反した者

十第二十六条第二項の規定による使用又は販売若しくは賃貸の停止の命令に違反した者

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第三条の二第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

二第四条第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

三第十条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第二項ただし書に規定する変更をした者

四第十条第六項の規定による届出をしないで第三条第二項第四号に掲げる事項を変更した者

五第十二条の四第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者

六第十二条の九第一項又は第二項の規定による定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七第十二条の十の規定による定期確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

八第十八条第八項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

九第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条又は第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十第二十五条第一項(第二十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十一第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二第二十五条の八又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十三第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十四第二十七条第一項若しくは第三項若しくは第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十五第二十八条第二項又は第四項の規定に違反して同条第一項の措置を講じた者

十六第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十七第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十八第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)又は第二項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可を受けないで設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務又は資格講習業務の全部を廃止した者

二第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三第四十一条の三十九又は第四十一条の四十五の規定による届出をしないで放射線取扱主任者定期講習業務又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部を廃止した者

四第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十七条

第57条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条、第五十二条、第五十三条第二号又は第五十三条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十八条

第58条

第四十一条の七第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第五十九条

第59条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第二十一条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

二第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

三第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者

五第三十四条第二項又は第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

六正当な理由なく、第三十五条第六項の規定による命令に違反して放射線取扱主任者免状を返納しなかつた者

七第三十八条の二第二項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第三条の二第三項、第三条の三第二項、第四条第三項、第十条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者

二第十条第四項又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者

三第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者

四第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者

五第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者

(第一審の裁判権の特例)

第61条

第五十三条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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