放射性同位元素等の規制に関する法律 第59条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第二十一条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者
- 二第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者
- 三第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者
- 五第三十四条第二項又は第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者
- 六正当な理由なく、第三十五条第六項の規定による命令に違反して放射線取扱主任者免状を返納しなかつた者
- 七第三十八条の二第二項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第59条は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第59条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第59条は第九章 罰則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第59条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第58条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第59条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第60条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/59