放射性同位元素等の規制に関する法律 第60条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第三条の二第三項、第三条の三第二項、第四条第三項、第十条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者
- 二第十条第四項又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者
- 三第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者
- 四第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者
- 五第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第60条は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第60条は第九章 罰則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第60条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第59条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第60条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第61条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/60