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放射性同位元素等の規制に関する法律 第61条(第一審の裁判権の特例)

第五十三条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

この条文の基本情報

第一審の裁判権の特例とは何ですか?

定義第一審の裁判権の特例とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第61条に定められた規定で、「第五十三条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第61条(第一審の裁判権の特例)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第61条の条文原文は「第五十三条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第61条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第61条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第60条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第61条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/61

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