放射性同位元素等の規制に関する法律 第51条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項本文の許可を受けないで同項本文に規定する放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をした者
- 二第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄した者
- 三第二十六条第一項の規定による使用又は廃棄の停止の命令に違反した者
- 四第二十六条の四第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第51条は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第51条は第九章 罰則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第51条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第50条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第51条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第52条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/51