放射性同位元素等の規制に関する法律 第50条(国に対する適用)
この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」とする。
この条文の基本情報
国に対する適用とは何ですか?
定義国に対する適用とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第50条に定められた規定で、「この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第50条(国に対する適用)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第50条の条文原文は「この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第50条は第八章 雑則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第50条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第49条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第50条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/50