放射性同位元素等の規制に関する法律 第52条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第九条第四項の規定に違反した者
- 二第十条第二項の規定による許可を受けないで第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者
- 三第十一条第二項の規定による許可を受けないで第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者
- 四第十二条の七第二項の規定による命令に違反した者
- 五第十二条の八第一項若しくは第二項、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した者
- 六第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者
- 七第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者
- 八第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反した者
- 九第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の二に規定する者を除く。)
- 十第三十一条の二の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十一第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者
- 十二第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した者
- 十三第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十四第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 十五第四十八条の二第四項又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第52条は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第52条は第九章 罰則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第52条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第51条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第52条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/52