放射性同位元素等の規制に関する法律 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の二第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者
- 二第四条第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者
- 三第十条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第二項ただし書に規定する変更をした者
- 四第十条第六項の規定による届出をしないで第三条第二項第四号に掲げる事項を変更した者
- 五第十二条の四第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者
- 六第十二条の九第一項又は第二項の規定による定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 七第十二条の十の規定による定期確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 八第十八条第八項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
- 九第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条又は第三十六条の三第二項の規定に違反した者
- 十第二十五条第一項(第二十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
- 十一第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十二第二十五条の八又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者
- 十三第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
- 十四第二十七条第一項若しくは第三項若しくは第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十五第二十八条第二項又は第四項の規定に違反して同条第一項の措置を講じた者
- 十六第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十七第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十八第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)又は第二項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第55条は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第55条は第九章 罰則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第55条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第54条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第55条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第56条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/55