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放射性同位元素等の規制に関する法律 第56条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可を受けないで設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務又は資格講習業務の全部を廃止した者
  3. 二第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  4. 三第四十一条の三十九又は第四十一条の四十五の規定による届出をしないで放射線取扱主任者定期講習業務又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部を廃止した者
  5. 四第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 五第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第56条は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第56条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第56条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第55条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第56条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/56

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